在宅ワーカー(個人事業主)として働くにあたって、開業届を提出するという話を耳にしたことはないでしょうか。
今回は開業届について、提出方法や提出した際のメリット等をご紹介します!
1.開業届とは
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、事業を開始した際に税務署へ提出する書類のことです。開業日からひと月以内に提出することが推奨されています。
どんな人が提出の対象になるの?
国税庁では、開業届提出の対象者を「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」としています。
一時的な収入の場合は提出の必要はありませんが、在宅ワーカーとして継続的に働く際は開業届を提出する事を検討しても良いでしょう。
2.意外と簡単!開業届の提出方法
開業届の提出は、別途書類の記入がなく、手数料もかかりません。1枚の用紙に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出するのみで完了します。
具体的な方法をチェックしてみましょう!
開業届の提出方法
- 国税庁ホームページから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードします。または、最寄りの税務署にて用紙を入手します。
- 事業所の住所、屋号、業務概要等を記入します。
- 最寄りの税務署に持参、または郵送で提出して完了です!
<その他必要なもの>
マイナンバーが記載された書類、身分証明書の写し
個人事業の開業・廃業等届出書
3.開業届を提出するメリット
開業届を提出すると、在宅ワーカーとしてお仕事をする上で様々なメリットがあります。
青色申告ができる
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告ができるようになります。
青色申告は、収入や経費の帳簿が必要ですが、最大65万円分の控除が受けられる等の利点があります。
屋号で口座を開設できる
開業届で記載した屋号を使い、銀行口座を開設することができます。
プライベート用と事業用で口座を分けると、在宅ワークで得た収入や支出等の把握が簡単になります。また、屋号で口座を持つことで取引先からの信用アップにつながることもあります。
職業の証明に使える
開業届は個人事業主として働いていることを申請する書類ですので、場合によっては職業の証明に使えます。
例えば、保育園の手続きで就労証明書を提出する際、開業届コピーを添付することで職業証明になるようです。
4.開業届を出さないときの注意点
開業届は事業を開始した際に提出しますが、出さない場合はどうなるのでしょうか?
出さない場合の罰則はない
開業届には出さない場合の罰則はありません。(2021年6月時点)
青色申告や、屋号での口座開設ができない
開業届を出さない場合は、青色申告や屋号での口座開設ができません。
開業届を出さなくても確定申告は必要
開業届を出さない場合でも、事業所得がある場合は確定申告が必要になります。確定申告は青色申告のメリットが大きいため、基本的には開業届と一緒に青色申告の申請をするのがおすすめです。
5.開業届を提出して在宅ワークを始めよう!
今回は開業届についてご紹介しました。
今回のまとめ
- 開業届とは、事業を開始したことを税務署に申請する書類のこと
- 手数料や添付書類が必要なく、簡単に提出できる
- 税金控除等のメリットを受けられ、就労の証明に使える
手続き上の様々なメリットをお伝えしましたが、「これから在宅ワーカーとして働くぞ!」という自覚が持てるので、気持ちの切り替えという面でも良い機会だといえます。
しっかりと開業届を提出して、気持ちよく在宅ワークを始めてみるのも良いかもしれませんね。